そもそも民泊とは何を指すのでしょうか?
ホテル、旅館、民宿と何が異なるのか、そんな疑問からまずは解決したいと思います。
ニュースで頻繁に出るようになった民泊。実は現在、法律で明確な定義はまだされていません。そもそも民泊はとは字のごとく、民家に泊まることを意味します。
友人宅に泊まることも民泊と言えます。旅先などで古民家に泊めていただくことも民泊で、以前は無償という印象がありました。
では、なぜ、ニュースなどで違法な民泊というフレーズで報道されるのでしょうか?
実は、民泊を運営する上で、必ず知っておくべき法律があります。旅館業法です。
民泊を始める前に知っておきたい「旅館業」の定義
旅館業法の第二条で、「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業と定義づけられており、宿泊料を受けて、人を宿泊させることを「営業」とし、寝具を使用してホテル、旅館、簡易宿所、下宿の施設を利用することを「宿泊」としています。
つまり、宿泊の提供とは、部屋とベッドなどの使用料金を利用者からサービスの対価として受け取ることを意味します。
私たちがまさにこれは、普段利用する、ホテルや旅館などの宿泊施設のイメージですね。
旅館業を経営する場合、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事の許可、つまり旅館業登録が必要とされています。許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び自治体で定める条例の基準に適合していることなどの要件があります。
では、前述の民泊の話に戻します。
友人や知人を自宅に泊めた場合、これは旅館法の適用を受けるのでしょうか?
答えは、宿泊料を取らない場合に限り、旅館法の適用は受けません。
(引用:旅館業法に関するQ&A(平成28年4月1日付厚生労働省事務連絡より)
つまり、民泊サービスであっても民泊料金を受け取って宿泊させる場合は、旅館法の適用を受けるため、旅館業登録が必要です。
旅館業の適用判断
下記図は旅館業法について(厚生労働省)からの引用です。

旅館業の適用には4つの判断ポイントがあります。
- 宿泊料の徴収
- 社会性の有無
- 継続反復性の有無
- 生活の本拠か否か
例えば、実態として寝具や部屋を利用したことによる料金の発生は、宿泊料とみなされます。休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリニーニング代、光熱水道費など名称でも、実態として寝具や部屋の使用料とみなされる場合は、旅館業が必要となります。
旅館業の許可
今後、規制緩和の動きにより、旅館業の許可を得なくても一定の条件を満たした場合に限り、民泊を始めることできるようになる見込みです。
しかし、現行の旅館業は、ホテル営業、旅館営業、カプセルホテルなどの簡易宿所営業、下宿営業のそれぞれに、許可を受けるための要件が課されています。
旅館業法では、旅館業を次の4つに分類しています。
- ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
個人の住居を上記旅館業に適用させると無理があります。そこで、平成28年4月から規制緩和により、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33平方メートル以上)の基準が改正されました。
民泊の規制緩和
日本政府観光局によると、2015年の訪日外国人は、1,974万人(前年の147%増)となっています。訪日外国人の増加により、宿泊施設不足という問題が浮上してきています。
下記図は、観光庁の宿泊需要に関する資料です。

北から、北海道、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、広島県、福岡県、沖縄県、以上の都市が客室稼働率80%を超えています。
特に観光スポットがある地域では、2020年東京オリンピック・パラリンピックに発生する短期的な宿泊ニーズにも対応しなければならないため、民泊サービスの必要性がさらに高まると予想されます。
旅館業法とは別の法制度
現行では、旅館業があり民泊を適切に始めるためには、ハードルが高い状況です。また、無許可の違法は民泊も実態として存在しており、市場の動きに法律は追いついていないと言えます。
民泊をより普及させるために、今後の規制緩和により、旅館業の許可が必要なくなる見込みです。民泊ビジネスを検討している方は、民泊施設の確保や、自宅の空き部屋の改装など計画を作り始めるよいチャンスだと思われます。
政府の規制改革会議は、民泊向けに旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)とは別の法制度を検討しており、2016年度中に民泊新法の整備を目指しています。